公社では、施業方針を長伐期施業へと転換し、皆様方と契約をしている分収造林契約の期間を100年に延長する手続きを、 順次進めております。
まだ期間延長の手続きが、お済みで無い契約者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
○長伐期施業のメリット長伐期施業では、間伐を繰り返し実施するため、広葉樹等の自然発生を促すことができます。 そのため、主伐を迎えても、皆様の森林を裸地化させず、再造林するためのご負担を軽減することができます。
なお「森林の有する様々な機能」をより高度に発揮するため、大面積皆伐伐採跡地の放置を避けるための森林施業を実施していくために 長伐期施業への転換が必要と考えます。
○長伐期施業への契約更改公社と契約期間及び主伐時期の変更契約を締結させていただき、契約している山林と公社の地上権を100年に延長させていただきます。
契約更改の際は、事務手続きにご協力をお願いします。
必要なもの
・契約書への押印(実印)
・印鑑証明書
・山林の権利証(お借りして地上権変更登記が完了したらお返しします。)