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相続・売買・転居等に伴う契約変更について

相続や売買等によって名義が変ったり、転居等で住所を変更しても、公社に連絡がないことがあります。将来発生する分収金の支払い等に支障が生じる恐れがありますので、変更があった場合には必ず登記するとともに、公社まで連絡してください。

分収造林契約地を相続したときの届出書 様式6(24.0KB)
その他、分収造林契約地を取得したときの届出書 様式5(24.0KB)

また、平成24年4月からは、新たに所有者となった土地のある市町村にも届け出(90日以内)が必要となりました。詳しくは、市町村役場か、県庁又は出先機関の林務担当までお問い合わせください。

制度の概要(769KB)
届出書様式(42.0KB)

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