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森林整備事業

林業について

○森林整備事業

公社の主軸となる事業で、木曽三川の最上流部の水源地帯を対象に、昭和44年度から分収造林、公社有林造林、育成天然林整備等の各種事業を実施し、平成10年度までに総計10,931haの水源林を整備しました。

(1)分収造林事業

分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づき、土地所有者、造林者および公社の2者または3者で分収造林契約を締結して造林事業を行うものであり、将来造林木の売却収益を定められた割合により分収するものです。

(2)公社有林造林事業

公社が取得し管理している森林のうち、造林適地を対象にして昭和57年度から造林事業を実施したものです。

(3)公社有林育成天然林整備事業

公社有林のうち、比較的有用樹種が多く生育する森林を対象にして、平成6年度から広葉樹の育成事業を実施したものです。

※第4期共同水源林造成計画

昭和44年から始まった水源林造成は当初計画、第1期、第2期、第3期共同水源林計画に沿って進めてきました。造成された水源林の機能をさらに高度に発揮させるため、共同水源林の質的向上を目指すことを目的に第4期共同水源林造成計画が策定されました。 その基本方針は、「幼齢林の確実な保育と水源かん養機能を高めるための間伐の重点的実施」であり、現在この計画に沿って事業を実施しております。

○受託造林事業

矢作川ダムの上流に水源林を造成するため、ダムの補償金1億1千万円による〝矢作川水源造成事業″を岐阜県から受託し造林を実施しました。造成された水源林は、その後無償譲渡を受けた土地所有者が適切に管理をしております。

長伐期・非皆伐施業

森林の持つ多面的機能を持続時に発揮させるために、分収造林地の施業を長伐期・非皆伐施業へ転換していきます。

1 長伐期・非皆伐施業とはどういうことをするのですか?
  • ・長伐期施業とは、伐採の時期を通常の2倍程度に延ばす施業のことです。
  • ・具体的には、主伐時期を下表のとおりとします。
      スギ ヒノキ アカマツ・カラマツ・その他
    短伐期(通常)

    長伐期
    40年

    80年 
    50年

    90年
    40年

    80年
  • ・植裁後40年次以降、10~15年間に1回の割合で利用間伐を繰り返します。(長伐期・多間伐施業ともいいます。)
  • ・林齢50年頃から間伐を実施することにより、天然下種更新による広葉樹の生育(侵入)を促し、下層植生を増やし、針広混交林として長期間維持します。
  • ・主伐は造林木のみとし、伐採後も裸地化しないようにします。
2 なぜ長伐期・非皆伐施業にするのですか?
  • ・森林は、山地災害防止、水源かん養など多くの機能を持ち、近年では地球温暖化防止も期待されていますが、伐期が来て森林を一斉に伐採し放置すれば、これらの機能が大きく損なわれる恐れがあります。
  • ・したがって、林齢50年頃から数回の間伐を行って主伐までの期間に広葉樹の生育を促し、裸地化による森林機能の急激な低下を防ぐために、長伐期・非皆伐施業を目指すことにしております。
3 長伐期・非皆伐にするとどうなりますか?
  • ・長伐期にすることで主伐木が大きくなり、森林の蓄積量の増大が図れます。
  • ・小さな幹曲がりなどの欠点が修正され木材の質的な向上が図れます。
  • ・利用間伐を繰り返すことによって、間伐収入が見込めます。
  • ・材質の向上により木材価格が高くなり、総収穫量が増加するため、間伐を含めた総収益の増が見込めます。
  • ・長期にわたり山に木のある状態を維持し、一斉皆伐による森林の機能低下や生態系が乱れることを防ぎ、森林の多面的機能を持続的に発揮することが出来ます。
  • ・長期にわたり公社が管理し、境界の保全に努め大切な財産を守ります。

利用間伐実績

平成13年から、作業路沿いなど条件のよい造林地で利用間伐(収入間伐)をはじめました。今後は更に路網整備をすすめ、利用間伐を実施していきます。

利用間伐 利用間伐 利用間伐

※利用間伐実績表は、「公社概要>業務・財務に関する資料>その他報告」をご覧ください

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